個人再生をご検討されている方へ
個人再生は、裁判所を通じて債務の一部を減額し、その残額を分割して返済していく手続きです。
各社と交渉をすることで、毎月の返済額を、毎月の収入から生活費等を差し引いた原資の金額内におさめることができるのであれば、任意整理をおこなうことができますが、原資に対して債務総額や債権者数が多く、任意整理が困難な場合には、裁判所を利用する個人再生または破産を検討することになります。
安定した収入がない場合には、個人再生をおこなうことはできないため、破産を検討することになります。
個人再生は、住宅資金特別条項の利用により住宅を残すことができることや、自己破産のような免責不許可事由や資格制限がないことなどのメリットがあります。
しかし、安定した収入が必要であることや、債権者間の形式的平等が要求されるため、一部債権について一括で返済したり支払期限を延長したりするなどの融通が利かないなどのデメリットもあります。
個々の状況や希望に応じて取りうる手段も異なりますので、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人心 岐阜法律事務所では、個人再生についてのご相談は原則無料で承っており、相談時に債務状況等を詳しくお伺いした上で、どのような解決の方法が適しているのかをお伝えすることができます。
弁護士法人心 岐阜事務所は、名鉄岐阜駅から徒歩2分、JR岐阜駅から徒歩3分の場所にあり、相談日時等は、ご予約いただければ夜間や土日も含め、可能な限り調整させていただきます。
岐阜にお住まいの方で個人再生を含め債務整理を検討されている方は、まずはお気軽にフリーダイヤルまでご連絡ください。