岐阜で個人再生の相談ができる弁護士をお探しの方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所をご利用ください。駅の近くという便利な立地に事務所を設け、個人再生などの案件を集中的に取り扱っている弁護士が丁寧に相談にのらせていただきます。
個人再生する方の配偶者にも借入れがある場合
1 個人再生において重視されること
⑴ 約束通りの支払いを継続できるかどうかという点を裁判所は重視しています
個人再生は借金を減額できる手続きです(一部の借金については例外があります)。
減額された借金を原則的に3年間、例外的に5年間で支払っていきます。
借金を減額する以上、減額された借金について決められた期間内に支払いができるかどうかという点(履行可能性と呼ばれます)が最も重視されます。
個人再生をする場合、個人再生をする方の世帯全体の収支を記載した資料を提出し、それをもとに履行可能性が判断されることになります。
⑵ 配偶者にも借入れがある場合について
個人再生をする方の配偶者に借入れがある場合、世帯全体の支出の中には配偶者の借入れの返済も計上されることになります。
そうすると、配偶者の借入れの返済が個人再生に必要な原資を圧迫してしまう可能性があります。
このような場合には、配偶者の借入れの内容、毎月の返済額についての資料の提出が求められる可能性があります。
⑶ 履行可能性を確保するための処置について
- ア 配偶者の収入で返済を継続できるかどうか
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1つの基準としては、配偶者の収入の範囲内で返済が可能といえるかどうかという視点があります。
配偶者の収入の範囲内での返済が書のであり、家計全体を観察して履行可能性を圧迫しない場合であれば、配偶者の借入れがあっても個人再生が認められる可能性があります。
- イ 借入れの返済が今後生じなくなるような措置を求められることがあります。
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他方で、配偶者の返済が履行可能性を圧迫している場合、裁判所からその点を改善するよう求められる可能性があります。
例えば、個人再生をする方の配偶者がクレジットカードでの買い物をしており、これについての支払いが履行可能性を圧迫している場合であれば、クレジットカードの解約を求められることがあり得ます。
- ウ 配偶者の方についての債務整理が必要となることも
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配偶者の借入額が大きく、クレジットカードを解約するだけでは履行可能性が確保されない場合であれば、配偶者の方についての債務整理が必要となることもあります。
配偶者が債務整理をする場合にも、どのような手続きを行うことが適切であるかは慎重に検討する必要があります。
詳しくは債務整理が得意な弁護士にご相談ください。
2 個人再生を得意とする弁護士
個人再生は専門性の高い手続ですが、とりわけ夫婦双方が借入れをしている場合には複雑な問題が生じることがありますので、個人再生を得意とする弁護士に依頼することが重要です。
岐阜県で個人再生をお考えの方は、岐阜駅から徒歩数分の弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にご相談ください。